Netpress 第2230号 中小企業の「2023年問題」 月60時間超の割増率が50%以上に引き上げへ

Point
1.2023年4月1日から、月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率について、中小企業の猶予措置が廃止されます。
2.月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率は、25%以上から50%以上へと引き上げられます。
3.2023年4月1日以降に労働させた時間から、割増賃金率の引き上げの対象となります。


社会保険労務士法人NACマネジメント研究所
特定社会保険労務士・中小企業診断士
小林 弘和


労働基準法の改正により、大企業においては、2010年4月1日から月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上へと引き上げられています。


中小企業については、長らく猶予措置が設けられていましたが、いよいよ2023年4月1日から適用されることになります。月60時間を超える法定時間外労働が行われている企業については、そのままコストアップ要因となってしまうことから、早急に対応を行う必要があるものと考えられます。


ここでは、適用に向けての対策を講じていただくため、改めて改正の内容等について解説します。

1.月60時間を超える法定時間外労働の意味

時間外労働の割増賃金率の引き上げの対象となるのは、あくまで「法定労働時間を超える時間外労働」が60時間を超過した場合です。



所定労働時間が法定労働時間より短く設定されている場合は、所定労働時間を超える時間外労働が60時間超となっても、法定労働時間を超える時間が60時間以下の部分については、割増賃金率を引き上げる必要はありません。


時間外労働に対する割増賃金率の引き上げの目的は、長時間労働の抑制、過労死等の防止にあります。


いわゆる過労死とされる過重労働による脳・心臓疾患に関する事案について、現在の過労死認定においては、「月80時間を超える法定時間外労働」が一つの基準となっています。


勤務時間の不規則性や作業環境等、労働時間以外の負荷要因が認められる場合には、60時間以上80時間未満でも認定されている事案があります。


一方、月60時間未満については、令和3年度の統計においては認定例がありません。過労死問題を発生させることは、企業にとって経営上の大きなリスクとなります。月45時間以上60時間未満の時間外労働の事案について、過去にまったく認定例がなかったわけではありませんが、「過労死を発生させるリスクをほぼなくすことができる」ということに大きな意味があるものと考えて、月60時間未満に時間外労働を抑制することに取り組んでいただきたいと思います。

2.深夜・休日労働の取り扱い

上記のように、月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。


月60時間を超える時間外労働を22時から5時までの深夜時間帯に行わせた場合は、「深夜割増賃金率25%+時間外労働割増率50%」の75%以上の割増率が必要となります。


なお、月60時間の法定時間外労働の算定にあたって、法定休日(1週1日または4週4日の休日)に行った労働時間は含まれません。


法定休日労働の割増率は35%以上となりますが、それ以外の休日(所定休日)に行った労働時間は、月60時間に含まれることになります。


このことを明確にするため、就業規則で法定休日が明確にされていない場合は、この機会に法定休日について明記するようにしてください。

3.代替休暇の付与による対応

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。


代替休暇制度を導入するためには、労働者の過半数代表者との間で労使協定を締結し、以下の事項を定めなければなりません。




代替休暇の時間数の具体的な算定方法


代替休暇の時間数=(月の法定時間外労働時間数−60)×換算率

換算率=(代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率)-(代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率)
たとえば、76時間の法定時間外労働を行い、代替休暇を取得しない場合の割増率が50%、取得した場合の割増率が25%とすると、
(76時間-60時間)×0.25=4時間
の代替休暇を付与することになります。

代替休暇の単位

代替休暇の単位は、労働者の休息の機会を確保する観点から、1日または半日のいずれかで付与する必要があります。

代替休暇を与えることができる期間

法定時間外労働が月60時間を超えた月の末日の翌日から、2か月以内に付与しなければなりません。

代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

労使協定を締結したとしても、労働者に対して代替休暇の取得を義務付けることはできません。個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者本人の意思により決定されることになる点に注意が必要です。

4.「2023年問題」対応の基本

今回の問題への基本的な対応の考え方は、コストアップを防ぎ、過労死リスクを低減させ、今後の人材採用や定着に資するよう、月60時間を超える法定時間外労働をなくすようにすることであると考えられます。


国も、働き方改革に取り組む中小企業に向けて、労働時間短縮のための環境整備に必要な費用の一部を助成する「働き方改革推進支援助成金」を用意し、その後押しを行っています。


助成金の活用等を含めて、早急に取り組みを具体化し、「2023年問題」を乗り切っていただきたいと思います。



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