多田智子の働き方改革関連コラム 【2025年4月スタート】高年齢雇用継続給付の支給率変更について

今回は、高年齢雇用継続給付の支給率変更についてお知らせします。
令和7年4月1日以降に高年齢雇用継続給付の支給率が最大「10%」(令和7年3月31日以前は15%)に引き下げられます。
高年齢雇用継続給付とは、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的に給付されるものであり、60歳到達時点の賃金とそれ以降の賃金を比較し、60歳到達時点賃金の75%未満に低下した場合に「各月に支払われた賃金の最大10%(令和7年3月31日以前は15%)」が高年齢雇用継続基本給付金として給付されます。
定年再雇用として、高年齢従業員を継続雇用している会社で、再雇用時に低下した賃金の差を埋めるために高年齢雇用継続基本給付金を活用している会社は多いと考えられます。
今後、支給率が10%に引き下げされることで、会社としては従業員の生活保障の観点から、定年再雇用者の賃金の見直し、対象者への周知等の対応が必要になるケースもありそうです。
尚、高年齢雇用継続給付は『高年齢再就職給付金』と『高年齢雇用継続基本給付金』の2つの給付金に分かれます。
〇 『高年齢再就職給付金』とは
基本手当の支給を受けていた60歳以上の方が再就職し、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。
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令和7年4月1日から再就職先の賃金月額が、基本手当の基礎となった賃金日額を30倍した額の75%未満である場合に、「再就職先の賃金月額の最大10%(令和7年3月31日以前は15%)」が高年齢再就職給付金として給付されます。
〇 『高年齢雇用継続基本給付金』とは
原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、支給対象期間において、一般被保険者として雇用されている各月(暦月のことで、その月の初日から末日まで継続して被保険者であった月に限り)において、次の要件を満たしている場合に支給の対象となります。
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(※1)この金額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。令和6年8月1日~令和7年7月31日までは、「支給限度額:376,750円」「最低限度額:2,295円」となります。
令和7年4月1日から60歳以上65歳未満の一般被保険者の賃金が、原則として60歳到達時点で、75%未満に低下した場合に「各月に支払われた賃金の最大10%(令和7年3月31日以前は15%)」が高年齢雇用継続基本給付金として給付されます。
また、各月に支払われた賃金の低下率についても、現行「61%以下」→「64%以下」に変更となります。
上記、支給率の対象者は令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方が対象となります。
なお、「60歳に達した日」とは、誕生日の前日を指します。
そのため、令和7年4月1日以前より、既に60歳に到達しており、『高年齢雇用継続基本給付金』の支給を受けている方につきましては、現行の賃金の低下率(61%以下)、支給率(15%)に基づいた給付金が支給されます。
また、「被保険者であった期間」は1つの会社で5年の雇用保険被保険者期間がなくとも、複数の会社で合算した期間で5年以上の被保険者期間があれば問題ありません。
ただし、複数の会社の間で雇用保険被保険者期間に1年以上空白がある場合は、その前の期間は通算されませんので、ご留意ください。
※関連リンク
〇 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
〇 ハローワークインターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」
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プロフィール

多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子
私たち多田国際コンサルティンググループは、多田国際コンサルティング株式会社と多田国際社会保険労務士法人で構成しております。
多数の社会保険労務士・中小企業診断士・人事コンサルタント等を擁する、独立系コンサルティングファームです。労働法・社会保険法からのサポートのみならず企業のIPO支援、海外進出、M&A、人事制度構築、社員教育など多様な専門性とサービス展開により人的資本の側面から企業価値向上をサポートして参ります。