多田智子の働き方改革関連コラム シニア社員に70歳までの就業確保措置を講ずるよう法律が改正されています
今回は、シニア人材の更なる活用についてお知らせします。
最近、65歳以降70歳までの就業拡大制度を導入する企業についての報道を目にするようになったと感じている方もいらっしゃると思います。
前回のコラムでも、人材確保は喫緊の経営課題とお伝えした通り、今後ますます少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化すること、また、年齢にかかわらず多様な価値観を持つ人材が共に活躍することで組織を活性化させるため、多くの企業において、シニア社員の活躍を後押しする人事制度見直しは今後さらに加速していくことが見込まれます。
今回は2021(令和3)年4月に施行された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、「高年齢者雇用安定法」)について、65歳以降の高年齢者を対象とした法改正内容をあらためてご紹介いたします。
〇2021年4月高年齢者雇用安定法の改正内容
2021(令和3)年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法では、従来の65歳までの雇用確保措置に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの高年齢者就業確保措置を講ずる「努力義務」が新たに追加されました。既に義務化されている65歳までの雇用確保措置に準じた①、②、③の年齢引き上げに加えて、70歳までの就業確保措置においては、雇用によらない④、⑤の創業支援等措置が認められています。
(出典)厚生労働省 「高年齢者雇用安定法改正の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずべき措置(努力義務)等について~」
〇高年齢者の雇用実態
内閣府の調査(下図)では、収入のある仕事をしている60歳以上のうち、36.7%は「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答し、70歳くらいまで、または、それ以上との回答と合わせれば、約9割の就業者が継続して高い就業意欲をもっていることがわかります。
(出典)内閣府「令和4年版高齢社会白書(全体版)」
その一方で、厚生労働省が2023(令和5)年12月に公表した同年6月現在の「高年齢者雇用状況等報告」によれば、従業員21名以上の企業237,006社からの報告で、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施している企業は全体の29.7%(中小企業30.3%、大企業22.8%)にとどまっており、継続して就業を希望するシニア人材に65歳以降も就業機会を提供できている企業の割合は現時点ではまだ多くはありません。
2021年4月改正により現時点では「努力義務」とされている70歳までの高年齢者就業確保措置も、いずれは義務化されることが予想されますが、将来の法改正を待たずとも、自社の歴史や慣習、業界・関係先とのネットワークなど、一朝一夕には得られない知見や経験をもつシニア社員が、65歳以降も健康的にやりがいをもって引き続き活躍できるような人事制度への見直しが企業には求められます。
詳細については関連リンク先もご参照ください。
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プロフィール
多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子
私たち多田国際コンサルティンググループは、多田国際コンサルティング株式会社と多田国際社会保険労務士法人で構成しております。
多数の社会保険労務士・中小企業診断士・人事コンサルタント等を擁する、独立系コンサルティングファームです。労働法・社会保険法からのサポートのみならず企業のIPO支援、海外進出、M&A、人事制度構築、社員教育など多様な専門性とサービス展開により人的資本の側面から企業価値向上をサポートして参ります。