Netpress 第1898号 実は最も怖い調査!? 税務署の「反面調査」対応のポイント
1.自社ではきちんと税務処理をしているつもりでも、正確な記載・記録等が行われていないと、取引先等に対する「反面調査」の対象となることがあります。
2.必ずしも「反面調査=不正がある」ということではありませんが、取引先等への影響をふまえた慎重な対応が求められます。
反面調査とは、税務調査の手法の1つで、調査対象者の取引先等に対して実施される税務調査のことです。反面調査は、すべての税務調査で行われるわけではなく、保存されている資料やデータなどから正確な取引内容が確認できないような場合に実施されます。
以下では、反面調査の実態とその対応策についてみていきます。
1.具体的な反面調査の内容とは
反面調査が行われる主なケースは次のとおりです。
・売上もれが多い
・資料が保存されていない
・現金取引が多い
・改ざん・不正があった(疑われる)
・税務調査に協力しない
反面調査の具体的な方法としては、「直接、取引先等を訪問する調査」「文書(郵送等)による調査」「電話による調査」の3種類があります。
(1) 直接、取引先等を訪問する調査
取引先等を訪問して、調査対象者との取引について聞き取りや資料の確認を行います。反面調査の具体的な手法として最も一般的なものです。事前に通知せず、突然、反面調査先を訪問するケースもありますが、最近は用件を伝えて、日程調整をしたうえで調査することが増えてきました。
反面調査は、調査対象者との取引や特定の取引だけの調査となりますので、反面調査先の会社の申告内容についての調査が行われるわけではありません。
(2) 文書(郵送等)による調査
文書(郵送等)による反面調査が実施されることもあります。「○○社との取引金額を記入し、返信してください」といった内容の文書による調査です。
文書による調査は、反面調査の目的が特定の取引についての金額確認など、会社・事務所等を訪問(臨場)するほどの内容ではない場合に行われます。多いのは現金取引の金額の確認などです。
(3) 電話による調査
電話によって確認調査が行われる場合もあります。
たとえば、人件費の調査で、従業員や外注先に直接、電話連絡をするケースがあります。また、在職(在籍)、職務内容、取引内容などの確認もあります。
そのほか、些細な事実確認の場合には、電話による調査が行なわれます。
■こうして反面調査は実施される
2.反面調査への対応のポイント
3.自社が反面調査を受ける場合の対応
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