Netpress 第1583号 知っておきたい固定資産の税務上の扱い 固定資産の取得・売却・除却のポイント
1.固定資産を取得した場合には、それが減価償却資産に該当するか、取得価額はいくらになるかは、税務上の基準に従い判断・算定します。
2.固定資産の売却・除却に際しては、その事実を示す証明書類等を保管することが大切です。
3.適用対象法人に該当するのであれば、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の適用を受けるか、決算時に検討することが有用です。
マネージャー 税理士 青柳 淳子
1.固定資産の取得に関する実務ポイント
(1)固定資産の範囲
固定資産とは、企業が事業のために使用する土地、建物、建物附属設備、構築物、機械装置、車両、工具器具備品、ソフトウェア、美術品などをいいます。
固定資産のうち、時の経過等によってその価値が減少する資産は、減価償却資産とされ、耐用年数に応じてその資産を費用化(減価償却)する必要があります。一時の費用にはできませんので注意が必要です。ただし、使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額につき使用を開始した年度の費用とすることができます。
なお、土地、一定の美術品は、時の経過等によってその価値が減少しないため、費用化は行いません。
(2)固定資産の取得価額
固定資産の取得価額は、下記のように算定します。
①資産を購入した場合 購入の代価 + 付随費用 + 事業の用に供するために直接要した費用の額
②資産を建設等した場合 原材料費 + 労務費 + 経費 + 事業の用に供するために直接要した費用の額
(3)取得価額に含めるもの、含めないもの
事業の用に供するために直接要した費用について、下記のように取り扱いが個別に規定されているものもあります。
① 土地・建物を取得するための立ち退き料は、取得価額に含めます。
② 不動産取得税、自動車取得税、登記登録のための費用等は、取得価額に含めないことができます。
③ 資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)は、取得価額に含めないことができます。
2.固定資産の売却・除却に関する実務ポイント
(1)固定資産を売却した場合
(2)固定資産を除却した場合
3.「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が中小企業にもたらすメリット
(1)制度概要
(2)税制改正の影響
(3)特例の適用を受けるメリット
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