多田智子の働き方改革関連コラム 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
今回は、労働条件明示のルールの変更についてお知らせします。
令和6年(2024年)4月1日に施行となる無期転換ルール及び労働契約関係の明確化のほか、裁量労働制に係る改正を行うことが厚生労働省より公表されました(令和5年3月30日基発0330第1号)。この改正に伴い、労働契約の締結・更新のタイミングにおける労働条件明示事項が以下のように追加となり、労働条件通知書の見直しが必要となります。
※出典 厚生労働省 「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」リーフレット
○「労働条件通知書」とは
労働基準法第15条第1項では、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示することを使用者に義務付けています。明示すべき事項は、以下(※)の通り、明示が必ず義務付けられる「絶対的明示事項」と労働条件を定めた場合に明示が義務付けられる「相対的明示事項」に分けられています。
このうち、「絶対的明示事項」は、昇給に関する事項を除き、必ず書面にて労働者に明示しなければなりません。よって、労働条件通知書においては、最低限、絶対的明示事項を明らかにしたうえで書面にて通知することが必要です。
<労働条件通知書で明示すべき項目>(※)
絶対的明示事項 | 相対的明示事項 | |
明示方法 | 書面による | 口頭でもよい |
明示すべき事項 |
|
|
〇雇用契約書とは(参考)
雇用契約書とは、「労務の提供」と「報酬の支払」につき使用者と労働者との間に合意がなされたことを示す文書です。なお、お互いの合意を示す文書として書面を用いることが多いですが、「労務の提供」と「報酬の支払」に関しては口頭で成立するものであり、雇用契約書の作成は法律上義務付けられていません。一方で、「労働条件通知書」は、前述の通り、書面による労働条件の明示が義務付けられています。よって、「労働条件通知書」として明示する場合と、「労働条件通知書兼契約書」として、労働条件通知書と雇用契約書を合わせて作成し、お互いの合意を取るケースもあります。
なお、無期転換ルール及び労働契約関係の明確化については、厚生労働省のホームページに専用ページが設けられています。詳細について以下のリンクをご参照ください。
・厚生労働省「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
来春に向け、自社の労働条件通知書または労働条件通知書兼契約書のフォーマットのアップデートが必要となりますので、準備を進めておきましょう。
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プロフィール
多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子
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