多田智子の働き方改革関連コラム 男性の育児休業取得状況の公表が義務づけられます
今回は、男性育児休業取得状況の公表についてお知らせします。
常時雇用する労働者が1,000人を超える会社は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回、公表することが義務づけられることとなりました。(令和5年4月1日施行)
具体的には、以下の①または②のいずれかの割合を公表する必要があります。
(出典)厚生労働省 リーフレット「2023年4月から、従業員が1 ,000人を超える企業は 男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です」より
○「常時雇用する労働者」とは
雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者(期間の定めなく雇用されている者、過去1年以上引き続き雇用されている者又は雇い入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者)を指します。
○「育児を目的とした休暇」とは
休暇目的の中に「育児を目的とするもの」であることが明らかにされている休暇制度をいいます。育児休業や子の看護休暇など法定の休暇は除きます。
公表は、公表前事業年度終了後速やか(概ね3か月以内)に行うこととされています。自社のホームページや、厚生労働省のWebサイト「両立支援のひろば」等で公表することが求められています。
取得率の公表は、令和5年4月1日以後に開始する事業年度からとなります。例えば、事業年度が4月1日~3月31日の企業の場合、「公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度」の公表が必要となりますので、令和4年4月1日~令和5年3月31日の状況を公表することになります。なお、事業年度をまたがって育児休業を取得した場合、育児休業を開始した日を含む事業年度の取得として計算します。分割して複数の事業年度に育児休業を取得した場合は、最初の育児休業等の取得のみを対象とします。
これらを踏まえると、令和4年4月からの取得状況の把握が必要となりますので、準備を進めておきましょう。
詳細について以下のリンクをご参照ください。
○厚生労働省「2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
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プロフィール
多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子
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