Netpress 第2263号 2023年度の予定をチェック 経理・財務部門の年間業務カレンダー

Point
経理・財務の分野について、2023年度に行うべき法定・社内事務や、押さえておくべき法改正などを業務カレンダーの形にまとめましたので、業務の参考にしてください。(なお、法人税の確定申告と納税は、3月決算と12月決算の場合のみ記載しています。)


株式会社日本実業出版社
月刊『企業実務』編集部


4月

1日〜
【給与のデジタル払いの解禁】 資金移動業者の口座への賃金支払い(給与のデジタル払い)が、デジタル口座の残高100万円を限度として解禁
10日
源泉徴収所得税、特別徴収住民税(3月分)の納付期限(5月以降も、前月分を毎月10日までに納付。納期限が土日祝日等の場合はその翌日)
17日
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出期限(15・16日が土日のため)
5月1日
社会保険料、子ども・子育て拠出金(3月分)の納付期限(4月30日が日曜日のため)
(5月以降も、前月分を毎月末までに納付。納期限が土日祝日等の場合はその翌日)

3月決算法人の決算事務

4月〜5月に各市町村から固定資産税の納付通知書が送られてくるので、納期を確認する

新入社員から提出を受けた「扶養控除等(異動)申告書」をもとに賃金台帳(一人別源泉徴収簿)を作成し、源泉徴収事務に備える

家族状況に異動のあった社員から届出を受けたら、源泉徴収税額表の適用欄を変更する

4月に昇給を実施した場合は基本給等の切り替え
5月


自動車税・軽自動車税の納付(各都道府県・市町村の指定日まで)

3月決算法人の確定申告と納税、12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(決算応当日まで)

2023年度の個人住民税の特別徴収額の通知書が各市区町村から送られてくるので、社員各人に通知するとともに、特別徴収の準備を行う

固定資産税(都市計画税)第1期分の納付(市町村の納期を要確認)
6月


2023年度の個人住民税の特別徴収の開始
12日 ⇒
納期の特例の適用を受けた場合の住民税特別徴収税額(12月〜5月分)の納期限(10・11日が土日のため)
7月


固定資産税(都市計画税)第2期分の納付(市町村の納期を要確認)
8月


12月決算法人の中間(予定)申告と納税、12月・3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(決算応当日まで)

3月決算の会社では、10月から年度後半を迎えるので、早めに下半期の売上・利益計画、資金計画のチェックを行う
9月


下半期の製造・販売計画に基づいて年末までの資金繰り計画を立て、不足額を算出する。借り入れが必要な場合は金融機関との折衝を行う
10月

1日〜 ⇒
【消費税のインボイス制度の開始】 複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まる
11月


3月決算法人の中間(予定)申告と納税、12月・3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(決算応当日まで)

年末・年度末へ向けて、資金計画・人員計画を見直す

年末調整の帳票等を確認し、社員に各種申告書や電子データの提出を呼びかける
12月


社員から年末調整関係の申告書等の提出を受けて年末調整を実施する
11日 ⇒
納期の特例の適用を受けた場合の住民税特別徴収税額(6月〜11月分)の納付(10日が日曜日のため)

固定資産税(都市計画税)第3期分の納付(市町村の納期を要確認)

1月からの源泉徴収事務の準備
2024年
1月



必要に応じて年末調整の後処理・やり直し
31日 ⇒
源泉徴収票の社員への交付と一定要件者分の税務署への提出期限
31日 ⇒
給与支払報告書・特別徴収票の提出期限
31日 ⇒
固定資産税の償却資産申告書の提出期限

2024年分「扶養控除等(異動)申告書」を配布・回収後、所定事項を源泉徴収簿に転記する
2月


12月決算法人の確定申告と納税、3月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(決算応当日まで)

固定資産税(都市計画税)第4期分の納付(市町村の納期を要確認)

3月決算法人は、2月中に決算の仮締めを済ませ、具体的な決算対策を検討する。あわせて、新事業年度の経営方針・予算・利益計画の策定に着手する

4月に定期昇給を予定している場合は、賃上げに関する資料・情報を収集

所得税、個人住民税、個人事業税、贈与税の確定申告・納付の受付開始
3月


3月決算法人は、実地棚卸、現金・受取手形・売掛債権・有価証券などの実査、仮勘定の精算などを進める

新事業年度の経営方針・予算・利益計画の最終的な詰めの作業を行う
15日 ⇒
所得税、個人住民税、個人事業税、贈与税の確定申告・納付の期限

一定の所得や財産を有する個人は、財産債務調書・国外財産調書を税務署に提出

*申告・納付期限等は、地域によって異なることや急に変更等される場合もありますので、事前に確認するようにしてください。



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