多田智子の働き方改革関連コラム 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について、医師の診断書が添付不要に

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今回は、コロナ禍の傷病手当金の申請についてお知らせします。


新型コロナウイルス感染症が拡大する中、皆様の会社では傷病手当金の申請を対応されているところかと存じます。


この情勢を踏まえて、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」を改訂しました。


本改定では、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用としています。


○傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとすること。


○自覚症状があるため自宅療養を行っていたなど(Q4、Q5、Q11、Q14 及びQ15にかかわらず)、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。


詳細は下記リンクをご覧ください。


※関連リンク

○厚生労働省『「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について』


https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf


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多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子

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