多田智子の働き方改革関連コラム 人権デューディリジェンスの指針案を公表

多田国際社会保険労務士法人は、忙しいビジネスパーソンが知りたい【労務管理に関する旬な情報】を厳選してお送りします。

今回は、人権デューディリジェンスについてお知らせします。


企業は、その人権尊重責任を果たすため、人権方針の策定、人権デューディリジェンスの実施、自社が人権への負の影響を引き起こし、又は助長している場合における救済が求められています。


この度、経済産業省は、「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」を公表しました。本ガイドラインは、企業に求められる人権尊重の取組について、日本で事業活動を行う企業の実態に即して、具体的かつ、わかりやすく解説しています。


例えば、人権尊重の取組にあたっての考え方については、以下のように示しています。


○経営陣によるコミットメントが極めて重要である

→人権尊重の取組は、採用、調達、製造、販売等を含む企業活動全般において実施されるべきであるから、人権尊重責任を十分に果たすためには、全社的な関与が必要。


○潜在的な負の影響はいかなる企業にも存在する

→いかなる企業においても、人権への潜在的な負の影響は常に存在するため、潜在的な負の影響の存在を前提に、いかにそれらを特定し、防止・軽減するか検討すること、また、その取組を説明していくことが重要。


○人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要である

→ステークホルダー(取引先や労働組合・労働者代表等)との対話は、企業が、そのプロセスを通じて、負の影響の実態やその原因を理解し、負の影響への対処方法の改善を容易にする。


○優先順位を踏まえ順次対応していく姿勢が重要である

→まず、より深刻度の高い人権への負の影響から優先して取り組むべきである。


○各企業は協力して人権尊重に取り組むことが重要である

→企業は、直接契約関係にある企業に対して、その先のビジネス上の関係先における人権尊重の取組全てを委ねるのではなく、共に協力して人権尊重に取り組むことが重要。


また、人権の尊重として、強制労働や児童労働に服さない自由、結社の自由、団体交渉権、雇用及び職業における差別を受けない自由、居住移転の自由、人種、障害の有無、宗教、社会的出身、ジェンダーによる差別を受けない自由等への影響について検討する必要があるとしています。


その他、人権指針の策定に際しての留意点や人権デューディリジェンスの実施におけるプロセスなど、詳細に記載されております。


詳細について以下のリンクをご参照ください。


※関連リンク

○経済産業省「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/supply_chain/pdf/20220808_1.pdf

○経済産業省「ビジネスと人権~責任あるバリューチェーンに向けて~」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/business-jinken/index.html



多田国際社会保険労務士法人・働き方サイト
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プロフィール

多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子

私たち多田国際コンサルティンググループは、多田国際コンサルティング株式会社と多田国際社会保険労務士法人で構成しております。

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