多田智子の働き方改革関連コラム 年金制度改正(被用者保険における適用範囲の拡大、iDeCo加入要件緩和等)
今回は、年金制度改正についてお知らせします。
年金制度は必要なときに給付を受けることができる社会保険の1つですが、今回、被用者保険の適用範囲拡大や、在職中の年金受給の在り方など、多くの制度が見直されています。この年金制度は2022年4月1日より、段階に分けて改正され、施行される予定となっています。
改正される内容は、主に以下の4点となります
- 被用者保険における適用範囲の拡大(2022年10月施行)
- 在職中における年金受給の仕組みの見直し(2022年4月施行)
- 受給開始時期における選択肢の拡大(2022年4月施行)
- 確定拠出年金における加入可能要件の見直し等(2022年4月、2022年5月、2022年10月施行
導入の背景
背景として、現状、特に高齢者や女性の就業が進み、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれていることから、こうした社会・経済の変化を年金制度に反映するため、改正が行われています。
①被用者保険における適用範囲の拡大(2022年10月施行)
今回の改正でもっとも影響の大きい内容が、年金制度の適用対象の拡大です。
従業員規模常時500人超の事業所を「特定適用事業所」といいますが、この「特定適用事業所」で働くアルバイトやパートなどの短期間労働者が「週の所定労働時間が20時間以上」等の要件を全て満たすと、厚生年金保険・健康保険の加入が義務づけられていました。
現在、従業員が500人超の事業所が「特定適用事業所」とされていましたが、この規模要件を、2022年10月には「従業員101人以上規模」、2024年10月には「従業員51人以上規模」の企業と、段階的に引き下げが行われます。これにより、社会保険の適用の範囲が小規模事業所にも広がることとなります。
○従業員規模のカウントは?
→単純に従業員数でカウントするわけではなく、厚生年金保険の被保険者数によってカウントします。
②在職中における年金受給の仕組みの見直し(2022年4月施行)
定年後再雇用など、長く働くことが可能になった現在、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することを目的に「在職定時改定」が導入されました。
今まで、厚生年金の受給権を取得した後に、働き続けるなどして引き続き厚生年金に加入している場合、退職等をしない限り、受給権取得後に勤務した部分の加入期間は加算されず、厚生年金の額は改定されませんでした。そして、退職等の資格喪失時になってはじめて受給権取得後の勤務部分を加味した年金額が再計算されるという仕組みとなっていました。
この点について、改正後は、在職中であっても1年に1回、9月1日を基準日として、これまで勤務した部分を加味して年金額が改定されることとなりました。
【改正前】
③受給開始時期における選択肢の拡大(2022年4月施行)
④企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入要件緩和
⇒この改正により、年金に関するルールが「長く働きながら自助努力を通じて将来に備える」ということを想定したものに変わっています。年金を受けながら働けるような仕組みが導入され、また年金の繰下げ受給を選択すると1ヶ月ごとに0.7%年金が増加するため、できるだけ長く働いて年金の受給開始を遅らせることも可能になりました。企業型DCやiDeCoといった年金制度も活用しやすくなったことで、自分自身で将来に備えることの重要性が高まってきています。
企業における働き方改革関連制度の導入について、何からスタートしていいのかわからない、他社事例を知りたいなど悩みが多いかと思います。上場企業を中心に240社の相談顧問先を有する多田国際社会保険労務士法人がサポートします。 http://wsr.tk-sr.jp/
プロフィール
多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子
私たち多田国際コンサルティンググループは、多田国際コンサルティング株式会社と多田国際社会保険労務士法人で構成しております。
多数の社会保険労務士・中小企業診断士・人事コンサルタント等を擁する、独立系コンサルティングファームです。労働法・社会保険法からのサポートのみならず企業のIPO支援、海外進出、M&A、人事制度構築、社員教育など多様な専門性とサービス展開により人的資本の側面から企業価値向上をサポートして参ります。