多田智子の働き方改革関連コラム 男女間賃金格差の開示義務
今回は、男女間賃金格差の開示義務についてお知らせします。
男女間の賃金差異の開示義務化については、皆様の会社においても注目されているところかと思います。
厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会では、男女間の賃金差異の開示義務化の概要について以下のようにまとめています。
〇対象
常用労働者数が301人以上規模の企業。
※101人~303人の事業主については、その施行後の状況等を踏まえ、検討が行われます。
※金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載事項についても、女性活躍推進法に基づく開示の記載と同様のものを開示するよう求めるとされています。
〇開示内容
・絶対額ではなく、男性の賃金に対する女性の賃金の割合で開示することが求められています。
・開示が求められる区分としては、「全労働者 / 正規雇用労働者 / 非正規雇用労働者」が必須とされています。
〇計算方法
賃金台帳を基に、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者について、それぞれ、男女別に、直近事業年度の賃金総額を計算し、人員数で除して平均年間賃金を算出します。
その上で、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で除して100を乗じたもの(パーセント)を、男女の賃金の差異とするものとされています。
なお、この男女の賃金の差異の情報公表については、2022年7月から開始することとされていますが、初回の適用(公表)について、対象企業が実施できるスケジュールとなるよう、必要な措置を講じられます。
例えば、事業年度が4月~翌3月の場合は、令和4年4月~令和5年3月分を令和5年4月以降に開示、事業年度が7月~翌6月の場合は、令和4年7月~令和5年6月分を令和5年7月以降に開示としています。
詳細について以下のリンクをご参照ください。
※関連リンク
〇第49回労働政策審議会雇用環境・均等分科会「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000997511.pdf
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プロフィール
多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子
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