Netpress 第2122号 2022年10月から! 社会保険の適用拡大に向けて中小企業が準備すること

Point
1.短時間労働者に対する社会保険の適用は、現行は従業員数501人以上の事業所が対象ですが、2022年10月からは101人以上の事業所に、2024年10月からは51人以上の事業所に拡大されます。
2.拡大の対象となる一般の中小企業を前提に、これから行うべき準備事務や関連の留意点を確認します。


税理士・社会保険労務士
安田 大


現在の社会保険の被保険者は、「適用事業所に常用的に使用される者で、適用除外に該当しない者」です。常用的に使用される者には、通常の正社員はもとより、役員や契約社員、嘱託社員なども含まれます。


パートタイマー等については、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、常時雇用者(フルタイム従業員)の4分の3以上ある場合に、常用的に使用される者(短時間就労者)に該当し、被保険者とされます。

1.特定適用事業所・任意特定適用事業所とは

特定適用事業所とは、社会保険の被保険者数の合計が常時500人を超える事業所をいいます。


2016年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者が新たに被保険者となりました。この短時間労働者とは、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、常時雇用者(フルタイム従業員)の4分の3未満で、次の(1)〜(4)(短時間労働者の4要件)のすべてに該当する人です。


(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること

(2) 賃金の月額が8万8,000円以上であること

(3) 雇用期間が1年以上見込まれること

(4) 学生でないこと


また、2017年4月1日からは、任意特定適用事業所(被保険者数の合計が常時500人以下の事業所のうち、労使合意に基づいて申出をした法人・個人の事業所、地方公共団体に属する事業所)に勤務する短時間労働者も被保険者となりました。

2.社会保険の適用拡大の概要

より多様な形で働く人が増える社会情勢の変化に伴い、高齢期の財政基盤の充実を図るため、社会保険の適用対象が拡大されることになりました。具体的には、「適用事業所の範囲拡大」「特定適用事業所の被保険者数要件の段階的引き下げ」「短時間労働者の雇用期間要件の短縮」などが行われます。


(1)適用事業所の範囲拡大

法律・会計に係る行政手続等を扱う業種(いわゆる士業)で、常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所は、2022年10月1日より強制適用となります。弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士等の事業が対象です。


(2)特定適用事業所の被保険者数要件の段階的引き下げ

特定適用事業所の被保険者数要件(500人超)が、2022年10月1日から「100人超」に、さらに2024年10月1日からは「50人超」にまで引き下げられ、特定適用事業所の範囲が拡大されます。


(3)短時間労働者の雇用期間要件の短縮

前述の「短時間労働者の4要件」のうち、雇用期間要件(雇用期間が1年以上見込まれること)の期間が短縮され、2022年10月1日から「雇用期間が2か月を超えて見込まれること」とされます。

3.特定適用事業所に該当するかの確認

現在、特定適用事業所に該当していない中小企業については、まず改正後の特定適用事業所に該当するか、該当するなら2022年10月1日適用か、それとも2024年10月1日適用かの確認が必要となります。


2022年を前提とすれば、企業規模に応じて、(1)特定適用事業所に該当することが確実に見込まれる事業所(たとえば、現在の被保険者数が300人の事業所)、(2)特定適用事業所に該当するかどうかが微妙な事業所(たとえば、現在の被保険者数が100人の事業所)、(3)特定適用事業所に該当しないと見込まれる事業所(たとえば、現在の被保険者数が20人の事業所)に区分されるでしょう。


このうち、(1)の事業所は速やかに準備に取り掛かる必要がありますし、(2)の事業所についても、今後の人員計画等を考慮しつつ早めに準備しておくことが望まれます。


なお、被保険者数要件を判定する際には、次の点に注意する必要があります。


①被保険者数は、常時雇用者と短時間就労者(勤務時間と勤務日数が常時雇用者の4分の3以上の就労者)の合計数をいい、短時間労働者(適用拡大により新たに被保険者となると見込まれる人)は含まれない

②原則として、従業員数の基準を常時超える場合に適用対象になり、事業所が自主的に判断して届け出る


以上により、特定適用事業所に該当することになると見込まれる場合には、「短時間労働者の4要件」を確認して、新たに加入対象者となる人を把握します。

4.加入対象者への周知

新たに加入対象者となる人を把握できたら、社会保険が適用されることとなる旨を本人に周知します。


社会保険は、本人の希望によって適用の有無が決まるわけではありませんが、制度の内容について丁寧に説明して理解を得ることは、良好な雇用関係を維持していくうえでも必要でしょう。


周知すべき事項としては、「社会保険の被保険者となることについて」「社会保険に加入することのメリット・デメリットについて」「今後の就労について」などが考えられます。

5.個別のヒアリングと今後の対応

新たに社会保険の被保険者となる対象者のなかには、これまで被保険者に該当しないよう労働時間を調整していた人もいるでしょう。そうしたことも踏まえて、適用拡大に伴って個別にヒアリングを行うことが重要となります。


今後の就労について、対象者の考え方は、次のようにさまざまだと思われます。


①社会保険の被保険者とならないよう、さらなる労働時間の調整(短縮)を希望する

②従来どおりの労働時間で、社会保険の被保険者となることを希望する(やむを得ないとする)

③対象拡大を機に、就労状況の見直し(労働時間の延長や雇用形態の変更)を希望する


こうした対象者それぞれの要望と、会社の方針を摺り合わせておく必要があります。労働時間の調整(短縮)を希望する人が多い場合は、会社として人材採用やシフトの見直し等の対応が求められるかもしれません。


なお、社会保険料については、半額が事業主負担となるため、被保険者が増加することによって会社の社会保険料負担が増加します。その結果、利益計画にも影響を与えることになりますから、今後の就労状況を踏まえたシミュレーションなども必要となるでしょう。



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