Netpress 第2526号 【重要ポイントは?】 令和8年分の年末調整の変更点をチェックする
1.基礎控除額の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げが行われます。
2.上記の引き上げに伴い、扶養親族等の所得要件が改正されます。
3.生命保険料控除の改正が行われます。
1.改正事項の詳細について
(1) 基礎控除額の引き上げ(令和8年12月1日施行)
合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられました。
| 給与収入 | 合計所得金額 | 基礎控除額 | |
| 改正後 | 改正前 | ||
| 206万円以下 | 132万円以下 | 104万円 | 95万円 |
| 206万円超 475万円以下 | 132万円超 336万円以下 | 88万円 | |
| 475万円超 665万円以下 | 336万円超 489万円以下 | 68万円 | |
| 665万円超 850万円以下 | 489万円超 655万円以下 | 67万円 | 63万円 |
| 850万円超 2,545万円以下 | 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 | 58万円 |
| 2,545万円超 2,595万円以下 | 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,595万円超 2,645万円以下 | 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,645万円超 2,695万円以下 | 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,695万円超 | 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
(2) 給与所得控除の最低保障額の引き上げ(令和8年12月1日施行)
給与所得控除の最低保障額が令和8年分以降、74万円に引き上げられます。
| 給与収入 | 給与所得控除額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 190万円以下 | 74万円 | 65万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 220万円超 360万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | |
| 360万円超 660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 | |
(3) 扶養親族等の所得要件の引き上げ(令和8年12月1日施行)
基礎控除額の引き上げに伴い、扶養控除、特定親族、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の要件が令和8年分以降、62万円に引き上げられます。
なお、扶養控除等の控除額の改正はありません。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件(給与収入のみの場合の収入金額) | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下 (136万円以下) | 58万円以下 (123万円以下) |
| 特定親族 | 62万円超 123万円以下 (136万円超 197万円以下) | 58万円超 123万円以下 (123万円超 188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超 133万円以下 (136万円超 207万円以下) | 58万円超 133万円以下 (123万円超 201万5,999円以下) |
(4) 生命保険料控除の見直し(令和8年度改正)
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除の控除額は、以下のとおり計算します。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
| 30,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
旧生命保険料と上記の新生命保険料を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前4万円)に引き上げられます。
なお、生命保険料控除全体の合計限度額は、従来通り12万円で変更はありません。
2.源泉徴収事務について
令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月1日以後に支払う給与等の源泉徴収事務から適用されます。令和8年11月30日以前に退職をした場合には、改正後の控除等の適用はありません。
令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、改正後の生命保険料控除額、基礎控除額、改正後の給与所得控除後の給与等の金額に基づいて1年間の税額を計算し、源泉徴収税額表によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。
3.年末調整関係書類の記載上の留意点
(1) 基礎控除申告書
合計所得金額の見積額に応じ、改正後の控除額(最高104万円)を記載する必要があります。
(2) 配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書
配偶者等に給与所得がある場合、改正後の最低保障額(74万円)を適用して所得金額を計算し記載します。
(3) 扶養控除等申告書
所得要件の改正により新たに要件を満たすことになった親族がいる場合、異動事由欄に「令和8年12月1日改正」などと記載し提出します
◎協力/日本実業出版社
日本実業出版社のウェブサイトはこちらhttps://www.njg.co.jp/
この記事はPDF形式でダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
SMBCコンサルティング実施の関連セミナー
| 東京・大阪開催 (オンライン有) | 年末調整の基本と実務 | ~ 実際の申告書を用いた演習問題により年末調整の実務を1日で習得する ~ |
プロフィール

SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan







