多田智子の働き方改革関連コラム 11月から「フリーランス法」が新たに施行されます

多田国際コンサルティンググループは、忙しいビジネスパーソンが知りたい【労務管理に関する旬な情報】を厳選してお送りします。
今回は、フリーランス新法についてお知らせします。


昨年8月10日付本コラムで既報の通り、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律[フリーランス・事業者間取引適正化等法](令和5年法律第25号)」、いわゆるフリーランス法が令和5年5月12日に公布されましたが、今年11月1日からの施行が決定したことを受け、関係省庁では特設サイトを設け、ガイドラインや通達を掲載し、情報が続々と更新されています。


フリーランスの方に業務を委託している事業者はもちろんのこと、フリーランスの形態で働いているビジネスパーソンにとっても知っておきたい内容ですので、令和6年11月1日の新法スタートに向けて詳細をご確認のうえご対応ください。


フリーランス法とは(令和6年11月1日施行)

近年働き方が多様化し、雇用に縛られない「フリーランス」という働き方が普及してきており、企業としても人材確保が難しくなっている中で、特に高い専門性や知見、スキルをもつ人材獲得の施策として、フリーランスの活用に対する期待も高まっています。


一方で、労働関係各法で保護されている労働者とは異なり、フリーランスと発注事業者である取引先との関係性において、弱い立場となりがちなフリーランスへの報酬未払いやハラスメントなど、様々なトラブルが発生していることも事実です。


こうした状況を改善するため、(1)フリーランスと企業等の取引の適正化、ならびに、(2)就業環境の整備を図ること、を目的として、今回新たな法律が制定されました。


なお、同法においては、従業員を使用せず業務委託を受ける「特定受託事業者(以下、フリーランス)」と、従業員を使用して組織として業務委託する「特定業務委託事業者(以下、発注事業者)」等との間の取引が適用対象となります。なお、企業に社員として雇用されている方が、兼業・副業等により、他の発注事業者から個人で業務委託を受けている場合も本法における「フリーランス」にあたります。


義務と禁止行為の内容

フリーランス法は(1)取引の適正化と、(2)就業環境の整備の2つで構成されますが、発注事業者とその契約内容によって適用される義務と禁止行為は、下図の通り、(1)は①・②・③、また、(2)は④・⑤・⑥・⑦となります。フリーランスの方への発注を行う事業者の方は、11月に向けて、自社の対応が本法令違反となっていないかどうか改めて点検し、必要な対応を準備しておく必要があります。


(出典)厚生労働省 「フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!」リーフレット


詳細については、関連リンク先もご参照ください。


※関連リンク

〇 内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省

 「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法

 「フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート !

〇 公正取引委員会「フリーランス法特設サイト


多田国際コンサルティング株式会社・働き方サイト
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プロフィール

多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子

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