多田智子の働き方改革関連コラム フリーランスの取引に関する新しい法律ができました
今回は、フリーランスの取引に関する新しい法律についてお知らせします。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が、令和5年5月12日に公布されましたが、この法律は、フリーランスが受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するための新たな法律であり、「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます。
この法律について、専用のページが設けられていますが、そのページに、周知資料として、リーフレットが公表されました。リーフレットでは、「2024年(令和6年)秋頃までに施行予定」とし、この法律の内容を分かりやすく説明されています。
○法律の目的
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。
○法律の適用対象
フリーランス:業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者:フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった方も含まれますが、この法律における「フリーランス」には該当しません。
○法律の内容
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります 。
※出典 厚生労働省 「フリーランスの取引に関する新しい法律ができました」リーフレット
副業・兼業の促進が進む中、自社においてフリーランスの活用が進むケースも増えてくることが予測されます。リーフレットでポイントを抑え、フリーランスに対する義務項目を把握し、準備を進めておきましょう。
※関連リンク
厚生労働省によるリーフレット「フリーランスの取引に関する新しい法律ができました」
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プロフィール
多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子
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