Netpress 第2390号 会社に求められる対応は? 健康保険証廃止に向けたスケジュールと業務フロー

Point
1.現行の健康保険証はことし12月2日に廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用すること(以下、「マイナ保険証」といいます)を基本とする制度に移行します。
2.廃止までの流れや会社として対応が求められる事項、関連の留意点などについて確認します。


社会保険労務士
後藤 昌雄

1.健康保険証の廃止と資格確認書の発行

(1)健康保険証の廃止

現行の健康保険証は廃止され、ことし12月2日以降、新規に発行されなくなります。手元にある発行済みの保険証は、その後も最長1年間、使用することが可能です(経過措置)。


ただし、経過措置の期間中に発行済みの保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合、その保険証は失効します。


(2)資格確認書の発行

ことし10月頃から、マイナンバーカードを取得していない人や健康保険証の利用登録をしていない人等については、原則として、加入している健康保険組合等の保険者から、本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。本人の申請によらず保険者が交付する運用とするため、申請は不要です。


資格確認書の有効期間は5年以内で健康保険組合等の保険者が設定し、最長2029年12月1日まで利用可能です。資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

2.会社で必要な業務フロー

(1)マイナ保険証を利用するメリットの周知

よりよい医療を受けることができ、手続が簡単になるとして、国はマイナ保険証の利用を推進しています。そのため、会社としても利用するメリットを社員に周知していくことになるでしょう。


たとえば、転職して新たな健康保険証を受け取るまでの間に病院へ行く必要が生じた際、これまではいったん医療費などを全額負担し、保険証の到着後、医療費等の払い戻し手続をする場合がありました。マイナ保険証では、保険者において手続が完了し、新情報がマイナ保険証に反映された段階で、すぐに保険診療で受診できます。


また、医療機関等で高額な医療費が発生する場合に、マイナ保険証を使うことで、限度額適用認定証の申請手続をしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。


(2)マイナ保険証の登録の勧奨

国は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関し、関連の周知などを広く行っています。保険証等に係る問い合わせを受けるためのコールセンターも設置しています。


医療機関・薬局においても、患者向けリーフレット等による周知や患者への声かけなど、マイナ保険証への移行に向けた準備を進めています。協会けんぽや健康保険組合等についても、さまざまな方法で利用の勧奨を行っています。


会社としても、マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録を社員に推奨していくことになります。


(3)会社として準備する書類等

会社としては、ことし12月2日の健康保険証廃止に向けて、次のような準備を進めていきましょう。


・社員向けの説明資料の準備

・保険証に関する対応マニュアルの作成

・入社手続のマニュアルなどの見直し


厚生労働省の資料等を参考に、マイナ保険証に関する説明や注意点をまとめたリーフレットや、対応マニュアルを作成しておくと、周知がスムーズに進むでしょう。


(4)マイナ保険証の申込方法の確認

マイナ保険証の申込手続は、原則として生涯1回のみ、本人が行います。会社としては、社員から申込手続について質問があった場合に備えて、申込手順を確認しておきましょう。


マイナ保険証の利用申込みは、医療機関や薬局の窓口に設置されている「顔認証付きカードリーダー」で、簡単に行うことができます。そのほか、マイナンバーカードとカードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォン、パソコンとICカードリーダー)を用いて行う方法や、セブン銀行のATMでも申込みが可能です。


詳しくは、厚生労働省のホームページやマイナポータルを参照してください。


(5)マイナ保険証情報の事前確認

マイナ保険証の登録が済んでいる人については、ことし7月頃から「資格情報のお知らせ」が保険者から送付される予定です。それまでの間に、社員が初めてマイナ保険証で医療機関を受診する場合などは、念のため自身の健康保険証情報がシステムに正しく登録されているか、事前に確認するようにアドバイスするとよいでしょう。


自身の健康保険証情報がマイナ保険証に正しく登録されているかは、マイナポータルで確認できます。


(6)マイナ保険証を取得しない社員への対応

高齢者と比べて受診機会の少ない若年・現役層においては、マイナンバーカードの保有率やマイナ保険証の利用率は相対的に低い状況であり、これらの層の利用の促進が課題となっています。


昨年問題となった、マイナンバーカードの別人への紐付け問題などのトラブルへの不安や、保険証廃止に対して現実感がないことも原因でしょう。


マイナンバーカードを取得していない人や、健康保険証の利用登録をしていない社員については、保険者により前述の資格確認書が交付されます。


マイナ保険証を利用するかどうかは個人の自由ですので、会社が強制することはできません。しかし、保険証がないことによるデメリット(医療費の全額負担等)、マイナ保険証のメリットを社員に説明し、利用を促すようにしましょう。


(7)その他の留意点

ことし12月2日以降、健康保険証は新規に発行されず、会社に送付されなくなります。この変更によって、会社は社員に健康保険証を手渡す手間がなくなります。ただし、会社で健康保険の資格取得・喪失等の手続を行うことは変わりませんので、注意してください。資格取得の手続が完了していないと、医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができず、社員が医療機関で受診できないといった可能性がありますから、迅速な手続が求められます。


なお、マイナ保険証に切り替えても、最長2025年12月1日まで現行の健康保険証を利用することもできます。マイナ保険証でオンライン資格確認ができない場合に備えて、2025年12月1日まで現行の健康保険証も破棄しないよう社員に対してアナウンスしましょう(失効した健康保険証は、会社等を経由して返納するよう促します)。最長1年間の経過措置の期間中は、現行の健康保険証とマイナ保険証の併用をお勧めします。



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