Netpress 第1888号 大切な手当だからこそ知っておきたい 通勤手当の非課税範囲と取り扱いを再確認する
1.役員・従業員(パート・アルバイトを含みます)に支給される通勤手当の取り扱いは、所得税を計算する場合と社会保険料・労働保険料を計算する場合とで異なります。
2.10月からの消費税率アップの影響も含めて、通勤手当の範囲と取り扱いについてポイントを確認します。
1. 所得税計算上の非課税範囲
よく「交通費は1か月当たり15万円までが非課税」といわれますが、具体的には利用する交通手段によって非課税限度額は違ってきます。
(1) 電車やバスなどの公共交通機関の場合(通勤定期券の現物支給を含む)
所得税の計算上、非課税の通勤手当と認められる金額は、明らかに遠回りではない合理的な経路で通勤した場合の額です。タクシーや新幹線を利用した場合にも、それが「経済的かつもっとも合理的な経路による通勤」に該当するのであれば、通勤手当に含まれます。
ただし、たとえば新幹線通勤でグリーン席を利用した場合には、グリーン料金は非課税の通勤手当から除かれます。また、明らかな迂回ルートを使うなど、「経済的でもっとも合理的な経路での通勤」に必要な額と認められない部分は、合理的経路による金額との差額が給与として課税対象になります。
なお、合理的な経路で通勤した場合であっても、非課税となるのは1か月当たり15万円が限度です。
(2) マイカー(自動車)・バイク・自転車の場合
通勤手当として扱うための要件は(1)と変わりませんが、右表のとおり、片道の移動距離に応じて非課税限度額が定められています。
なお、有料道路を使用する必要がある場合は、通行料金を加えた金額が通勤手当となります。この場合の非課税額も合計で15万円までです。
■マイカー等を使用した場合の非課税範囲
(3) (1)と(2)を併用する場合
2.社会保険料・労働保険料の計算上の取り扱い
社会保険料や労働保険料を計算する場合には、通勤手当を給与に含めて計算します。
つまり、所得税の非課税範囲に相当しても、社会保険料の標準報酬月額や労働保険料の賃金総額には、支給額の全額が含まれることになります。
3.通勤手当に係る消費税の取り扱いの注意点
4.通勤定期代を支給する際の留意点
(1) 所得税の計算
(16万円-15万円)×6か月=6万円 → 給与に加算して源泉徴収税額を算定
(2) 社会保険料・労働保険料の計算
社会保険料の計算では、たとえば6か月定期券を支給した場合、6分の1の金額を標準報酬月額に加えます。つまり、1か月当たりの金額に引き直して標準報酬月額を算定するということです。労働保険料の賃金総額の計算についても、同じく1か月当たりの金額を各月の賃金に含めます。
また、6か月定期券の購入代金を一括支給する場合の計算方法も同じです。
(3) 支給する会社側の会計処理
通勤定期券に係る消費税は、原則として全額を支出した課税期間の課税仕入に含めます。
定期券の有効期間が決算期をまたぐ場合でも、期間が1年以内である限り、法人税法上、支払った期に全額を損金処理することができます。
PDF形式でもダウンロードできます
SMBCコンサルティングでは、法律・税務会計・労務人事制度など、経営に関するお役立ち情報「Netpress」を毎週発信しています。A4サイズ2ページ程にまとめているので、ちょっとした空き時間にお読みいただけます。
プロフィール
SMBCコンサルティング株式会社 ソリューション開発部 経営相談グループ
SMBC経営懇話会の会員企業様向けに、「無料経営相談」をご提供しています。
法務・税務・経営などの様々な問題に、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・コンサルタントや当社相談員がアドバイス。来社相談、電話相談のほか、オンラインによる相談にも対応致します。会員企業の社員の方であれば“どなたでも、何回でも”無料でご利用頂けます。
https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/soudan