多田智子の働き方改革関連コラム [改正育児介護休業法]法改正のポイントとすぐに使える便利な法改正の手引き・規程例

多田国際社会保険労務士法人は、忙しいビジネスパーソンが知りたい【労務管理に関する旬な情報】を厳選してお送りします。今回は、令和4年4月1日に改正された育児介護休業法についてお知らせします。

POINT
●妊娠・出産の申出があった場合の個別の周知・意向確認を義務化
●企業が今すぐ使える個別の周知・意向確認用の資料がダウンロード可能



令和4年4月1日に育児介護休業法が改正されました。3つの改正点及び概要は次の通りです。


①妊娠・出産の申出があった場合の個別の周知・意向確認を義務化

面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかの方法で、以下の事項を従業員に個別に周知します。(※1)


  • 育児休業・産後パパ育休(※2)に関する制度
  • 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  • 育児休業給付に関すること
  • 労働者が育児休業・産後パパ育休について負担すべき社会保険料の取り扱い

(※1)面談はオンライン形式を含みます。FAX、電子メールは労働者が希望した場合のみ許容されます。

(※2)産後パパ育休(出生時育児休業)は令和4年10月1日の法改正で創設されます。


②育児休業にかかる雇用環境の整備を義務化

次のうち1つ以上の措置を講じる必要があります。


  • 育児休業・産後パパ育休(※2)に関する研修の実施
  • 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  • 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  • 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

(※2)産後パパ育休(出生時育児休業)は令和4年10月1日の法改正で創設されます。


③有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件「引き続き雇用された期間が1年以上」の緩和



多田国際社会保険労務士法人では、法改正の手引きや、規程の改定例、妊娠・出産の申出があった場合の個別周知・意向確認書例をご用意しています。

貴社従業員が育児休業を取得しやすい環境の整備に向けて、会社の体制をご検討頂く際にご活用下さい。


 詳しい手引きや資料のダウンロードはこちら
  改正育児介護休業法 法改正の手引き・規程例



本年4月の法改正では、上記①の通り、本人または配偶者の妊娠・出産の申出があった場合、個別に育児休業に関する制度等を周知し、取得意向を確認することが義務化されました。

 

貴社従業員への分かりやすく、丁寧な説明にお役立て頂けるよう、従業員が知りたい情報をまとめたハンドブックもご用意しています。

 

詳しくは、多田国際社会保険労務士法人の改正育児介護休業法特設ページをご覧下さい。

本特設ページでは、法改正のポイントもまとめていますので、是非ご覧下さい。


多田国際社会保険労務士法人 改正育児介護休業法

特設ページはこちら ※外部サイトが開きます



プロフィール

多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子

私たち多田国際コンサルティンググループは、多田国際コンサルティング株式会社と多田国際社会保険労務士法人で構成しております。

多数の社会保険労務士・中小企業診断士・人事コンサルタント等を擁する、独立系コンサルティングファームです。労働法・社会保険法からのサポートのみならず企業のIPO支援、海外進出、M&A、人事制度構築、社員教育など多様な専門性とサービス展開により人的資本の側面から企業価値向上をサポートして参ります。

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