多田智子の働き方改革関連コラム 10月からパート・アルバイト社員の社会保険適用対象が拡大します
今回は、社会保険の適用拡大についてお知らせします。
令和2(2020)年の法改正により、パート・アルバイト等、短時間労働者の社会保険(厚生年金保険・健康保険。以下、同じ)加入が義務化され、段階的に適用対象が拡大されています。2022年10月から、従業員数101名以上~500名までの企業で働くパート・アルバイトの方が社会保険の加入対象となりましたが、2024年10月からは、この対象範囲が「従業員数51名以上~100名まで」の企業にも拡大されます。
これまでは適用対象となっていなかった中小規模事業のうち、条件を満たす企業では、これから10月に向けて各種手続きが必要となりますので、改めて適用条件等をご確認いただき、前広に準備を進めてください。
〇2024年10月からの社会保険適用対象
はじめに、今回拡大対象となる「従業員数51名以上~100名まで」とは、その企業に勤務している厚生年金被保険者数で確認します。これは「フルタイムの従業員」と「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員」の合計でカウントすることになります。
次に、上記の要件にあてはまる企業に勤務するパート・アルバイト等短時間労働者のうち、以下のすべての条件に該当する方は、2024年10月以降新たに社会保険に加入しなければなりません。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
原則、雇用契約上の所定労働時間が基準となるが、契約上の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、それが引き続くと見込まれる場合には3ヶ月目から加入が必要
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
所定内賃金とは、基本給・諸手当の総額を指し、残業代、賞与、臨時的な賃金等は含まない - 継続して2ヶ月を超える雇用が見込まれること
- 学生ではないこと
休学中や夜間学生は加入対象
〇10月までの対応スケジュール
拡大対象となる企業では、今後10月までの間に以下のようなステップで手続きを進めていく必要があります。
(出典)厚生労働省 「社会保険適用拡大特設サイト」
- 加入対象者の把握
前述したすべての条件に合致するパート・アルバイト等短時間労働者が自社内にいるか、対象者を把握しリストアップします。尚、例年10月には最低賃金額の改定が行われる為、時給制で賃金額が決定している場合には、8月以降に厚生労働省から公表される最新の最低賃金額を上回る金額になっているかもあわせて確認の上、対象者を特定する必要があることにご留意ください。なお、厚生労働省の特設サイトには「社会保険料かんたんシミュレーター」が用意されていますので、新たな社会保険加入によって社会保険料負担がどのくらい変わるかを簡易的に試算することも可能です。 - 社内周知
新たに加入対象となるパート・アルバイトの方に社会保険加入に関する情報提供等を行います。 - 従業員とのコミュニケーション
新たに加入対象となる方には説明会や個人面談等を行い、社会保険制度の理解を深めた上で、10月以降の働き方や労働条件等について本人希望を確認する等話し合います。 - 書類の作成・届け出
9月上旬までに、適用対象となる企業宛に厚生労働省から通知書類が届きますので、新たに社会保険被保険者となる労働者の加入に関わる届出書類を作成し、決められた期日までに届け出ます。
パート・アルバイト従業員の中には、配偶者の扶養の範囲を超えない働き方を望む方や、社会保険加入に伴い保険料の本人負担による手取り給与額の低減を避けたいなど、家計に影響を及ぼすことも少なくないため、対象者への早めの周知と、社会保険加入を踏まえて10月以降の働き方について本人の希望を聴く等企業の丁寧な対応が求められます。
企業における働き方改革関連制度の導入について、何からスタートしていいのかわからない、他社事例を知りたいなど悩みが多いかと思います。上場企業を中心に240社の相談顧問先を有する多田国際コンサルティング株式会社がサポートします。 https://tdc.tk-sr.jp/knowledge/
プロフィール
多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子
私たち多田国際コンサルティンググループは、多田国際コンサルティング株式会社と多田国際社会保険労務士法人で構成しております。
多数の社会保険労務士・中小企業診断士・人事コンサルタント等を擁する、独立系コンサルティングファームです。労働法・社会保険法からのサポートのみならず企業のIPO支援、海外進出、M&A、人事制度構築、社員教育など多様な専門性とサービス展開により人的資本の側面から企業価値向上をサポートして参ります。