Netpress 第2090号 「益税」を狙い撃ち!「インボイス制度」導入の影響と企業の対応
1.2023年10月1日より、消費税の「インボイス制度」が導入(実施)されることになっています。
2.ことし10月から始まる発行事業者の登録申請を前に、その影響と企業の対応を確認します。
公認会計士・税理士 甲田 拓也
公認会計士 成田 悠
消費税法上、消費税の算出において、仕入税額を控除するには取引先が発行した請求書等の客観的な証拠書類の保存が要件とされています。この経理方法を「請求書等保存方式」といいます。
現行は「区分記載請求書等保存方式」ですが、2023年10月から導入されるのが「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」です。インボイス制度では、区分記載請求書等保存方式の記載事項に加えて、「適格請求書発行事業者」としての登録を行ったうえで、請求書等にその登録番号を記載することなどが求められます。
1.インボイス制度で「益税」にメスが入る!
現行、基準期間(2期前)における課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者について消費税は免税となっていますが、今回のインボイス制度の導入目的は、消費税における益税の解消にあるともいわれています。
たとえば、課税事業者A社が、免税事業者から商品を880円(消費税相当額80円)で仕入れ、1,100円(消費税相当額100円)で販売するとしましょう。
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