多田智子の働き方改革関連コラム 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

多田国際社会保険労務士法人は、忙しいビジネスパーソンが知りたい【労務管理に関する旬な情報】を厳選してお送りします。
今回は、職場のハラスメント撲滅月間についてお知らせします。


厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。


令和5年12月5日には、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」が開催され、企業のカスタマーハラスメント対策についての有識者による基調講演やパネルディスカッションが行われました。


カスタマーハラスメントについては、令和5年9月1日に行われた心理的負荷による精神障害の労災認定基準改正の「業務による心理的負荷評価表の見直し」における、具体的出来事として「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)が追加されるなど、注目が集まっています。


また、厚生労働省は、事業主、人事労務担当者及び労働者等が職場におけるハラスメント防止の必要性及び関係法令の内容への理解を深められるよう、ポスターの掲示やリーフレットの配付、インターネット広告など多様な媒体を活用した広報・啓発を行っています。


今回、職場のハラスメント撲滅月間ポスターと3つのリーフレット(「職場のハラスメント対策」「カスタマーハラスメント対策」「就活ハラスメント対策」)が公開されていますので、企業としての対策として、社内研修を行う等により、ハラスメントを未然に防ぐ取組みを行うことを検討してはいかがでしょうか。


公開資料】

「職場のハラスメント撲滅月間ポスター」

「職場のハラスメント対策リーフレット」

「カスタマーハラスメント対策リーフレット」

「就活ハラスメント対策リーフレット」


※関連リンク

〇厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」


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プロフィール

多田国際コンサルティンググループ 代表社会保険労務士 多田智子

私たち多田国際コンサルティンググループは、多田国際コンサルティング株式会社と多田国際社会保険労務士法人で構成しております。

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